介護職員等特定処遇改善加算
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
算定に係る「見える化要件」について
介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国よりこれまでに何度かの取り組みが行われてきました。
2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が設立され、当法人においても算定を行っております。
当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1.現行の介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
2.現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
3.現行加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
3の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
この要件に基づいた当法人の取り組みは以下の通りです。
加算の取得状況
●福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
●福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
●福祉・介護職員等特定処理改善加算(Ⅰ)
●特定事業所加算(Ⅱ)
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み
●資質の向上
・働きながら介護福祉取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・経験、未経験に関わらず入職時に2日間の介護技術研修実施
・介護職の技能向上のための介護会議設置●労働環境・処遇の改善
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度導入
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善●その他
・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
・非正規職員から正規職員への転換
当法人では今後も介護・福祉に関わる職員の
働きやすい環境づくりや処遇の改善に努めてまいります。